出産予定日と月給を入力すると、産休・育休の期間(いつからいつまで)と、もらえるお金(出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金)の目安をまとめて計算します。
円
⚠ 計算結果について
本ツールの結果は、法律・公的制度の一般的なルールにもとづく概算・目安です。実際の日数・金額は勤務先の就業規則、加入している健康保険、個々の勤務実績により異なります。正確な内容は勤務先の担当部署・健康保険組合・ハローワークにご確認ください。
本ツールの結果は、法律・公的制度の一般的なルールにもとづく概算・目安です。実際の日数・金額は勤務先の就業規則、加入している健康保険、個々の勤務実績により異なります。正確な内容は勤務先の担当部署・健康保険組合・ハローワークにご確認ください。
産休・育休でもらえるお金(3つ)
| 名称 | もらえる時期 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 産休中(産前42日+産後56日) | 日給(月給÷30)の2/3 × 休んだ日数 |
| 出産育児一時金 | 出産時 | 原則50万円 |
| 育児休業給付金 | 育休中(〜子が1歳※延長可) | 最初の180日:賃金の67%/以降:50%(上限あり) |
これらに加えて、産休・育休中は社会保険料が免除され、育児休業給付金は非課税です。額面の67%でも、手取り換算では休業前の8割程度になるケースが多いのはこのためです。
期間の決まり方
- 産前休業:出産予定日の6週間前(42日前)から取得可能(多胎の場合は14週間前)
- 産後休業:出産日の翌日から8週間(56日)。これは本人の希望に関わらず就業禁止の期間です(6週経過後は医師の許可があれば復帰可)
- 育児休業:産後休業の翌日から、子が1歳の誕生日の前日まで。保育所に入れない場合などは最長2歳まで延長できます
使い方
- 出産予定日を入力すると、産休開始日・産後休業の終了日・育休期間が表示されます。
- 月給(額面)も入力すると、出産手当金・育児休業給付金・合計額の目安が表示されます。
- 実際の支給には申請が必要です。妊娠がわかったら早めに勤務先の担当部署に相談しましょう。
よくある質問
Q. 産休・育休中は給料が出ないのに、何がもらえるのですか?
主に3つあります。①出産手当金(産休中、健康保険から日給の約3分の2)、②出産育児一時金(原則50万円)、③育児休業給付金(育休中、雇用保険から最初の6か月は賃金の67%、以降50%)。いずれも申請が必要で、勤務先や健康保険組合経由で手続きします。
Q. 育休中の社会保険料はどうなりますか?
産休・育休中は申請により健康保険料・厚生年金保険料が労使とも免除されます(将来の年金額には影響しません)。さらに育児休業給付金は非課税で、翌年の住民税算定にも入りません。そのため「67%給付」でも手取りベースでは休業前の8割程度になる人が多いです。
Q. 夜勤手当は給付金の計算に含まれますか?
含まれます。出産手当金は標準報酬月額(夜勤手当等込みの報酬で決まる)、育児休業給付金は休業開始前6か月の賃金(夜勤手当・残業代込み、ボーナス除く)をもとに計算されます。産休前に夜勤を続けていた方は、その分給付額も高くなります。
Q. 育休を延長した場合も給付金はもらえますか?
保育所に入れないなどの理由があれば、子が1歳6か月まで、さらに2歳まで延長でき、その間は50%の給付が続きます。延長には不承諾通知(保留通知)などの証明が必要です。手続きの詳細はハローワークにご確認ください。