残業代計算(時間外・深夜・休日対応)

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月給と残業時間を入力すると、法定の割増率(時間外125%・深夜+25%・休日135%)にもとづく残業代の目安を計算します。「この残業、いくら分?」の確認にどうぞ。

※ 基本給+毎月固定の職務手当など。通勤手当・家族手当・ボーナスは除きます。

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※ 一般的な病院は155〜165時間程度。就業規則に記載があります。

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計算結果について
本ツールの結果は労働基準法の一般的な計算方法にもとづく概算です。割増賃金の算定基礎に含める手当の範囲や所定労働時間は勤務先により異なります。正確な金額は給与明細・就業規則でご確認ください。

残業代の計算式

残業代は次の3ステップで計算します。

  1. 基礎時給を求める:月給(割増の基礎となる額)÷ 月平均所定労働時間
  2. 割増率を掛ける:法定時間外は1.25倍、深夜(22〜5時)はさらに+0.25、法定休日は1.35倍
  3. 時間数を掛ける:それぞれの時間数を掛けて合算
種類割増率例:基礎時給1,750円の場合
法定時間外(8h/日・40h/週超)25%以上2,188円/時
時間外+深夜(22〜5時)50%以上2,625円/時
法定休日35%以上2,363円/時
月60時間超の時間外50%以上2,625円/時

看護師の残業でよくある論点

  • 前残業(情報収集):始業前の情報収集が事実上必須なら労働時間にあたるというのが判例の立場です。
  • 研修・委員会・勉強会:参加が義務なら労働時間です。「自主参加という名の強制」は要注意。
  • 記録を残す:実際の出退勤時刻をスマホのメモでもよいので記録しておくと、確認・相談時の根拠になります。

使い方

  1. 月給(基本給+固定手当)と月平均所定労働時間を入力すると基礎時給が求まります。
  2. 今月の時間外・深夜・休日労働の時間を入れると、残業代の目安が表示されます。
  3. 給与明細の支給額と比べて大きな差があれば、就業規則の計算方法を確認してみましょう。

よくある質問

Q. 残業代の計算方法を教えてください。

まず時給換算額(基礎時給)を「月給÷月平均所定労働時間」で求め、法定時間外労働(1日8時間・週40時間超)にはその1.25倍、深夜(22時〜5時)にはさらに0.25加算、法定休日労働には1.35倍を掛けます。月60時間を超える時間外労働は1.5倍です。

Q. 残業代の計算に夜勤手当や通勤手当は含まれますか?

割増賃金の基礎からは、家族手当・通勤手当・住宅手当(一律支給でないもの)・賞与などは除外できます。一方、職務手当や資格手当など労働の対価として毎月支払われる手当は基礎に含める必要があります。夜勤手当の扱いは施設の規定によるため就業規則を確認してください。

Q. 「前残業」にも残業代は出ますか?

始業前の情報収集や準備が事実上義務付けられている場合、それは労働時間にあたり、賃金の支払い対象になるというのが判例の考え方です。ただし実際に支払われるかは施設の運用によります。記録(出退勤時刻のメモ)を残しておくことが大切です。

Q. 残業代が正しく支払われていない気がします。どうすればいいですか?

まず就業規則と給与明細で計算方法を確認し、勤務時間の記録を残した上で、勤務先の労務担当に確認しましょう。解決しない場合は労働基準監督署の相談窓口が利用できます。未払い残業代の請求権の時効は3年(当面)です。

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